簡易課税と2割特例・3割特例はどっちが得? IT系フリーランスの消費税の選び方
公開: 2026-07-19|invoice-lab 編集

消費税の計算方式で納付額は大きく変わります。IT系フリーランス(サービス業)の基本構造はこうです:売上税額の「20%(2割特例)→30%(3割特例)→50%(簡易課税・第5種)」の順に負担が増える。 つまり特例が使えるうちは特例が有利、が原則です。
それぞれの位置づけ
- 2割特例 — インボイスを機に課税事業者になった人向けの時限措置。個人は2026年分で終了。事前届出不要
- 3割特例 — 2027・2028年分の後継措置(2026年度税制改正)。同じく届出不要
- 簡易課税 — 恒久制度。事前に届出が必要で、一度選ぶと2年間やめられません。IT系は第5種(みなし仕入率50%)
- 原則課税 — 実際の仕入・経費の消費税を控除。経費率が高い/大きな設備投資をした年は有利になることも
例外的に簡易・原則が有利になるケース
第1種(卸売・みなし仕入率90%)や第2種(小売・80%)に該当する売上構成なら簡易課税が特例を上回ります。 また高額なPC・機材の購入や外注費が大きい年は、原則課税で控除(場合により還付)が有利になることがあります。2029年分以降は特例がなくなるため、簡易課税の届出をいつ出すかは今のうちに整理しておきましょう。
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